取扱分野

交通事故などの事故関連問題
高齢者の方の財産管理
相続問題
賃貸借・不動産関連問題
離婚問題
債務整理 倒産処理
欠陥住宅問題
労働問題
企業法務
刑事・少年事件
その他一般民事
顧問契約

交通事故などの事故関連問題

交通事故、労災事故、火災事故、製造物事故、学校事故などを取り扱っております。相手方が責任を否定したり、賠償額を提示されたがその妥当性に疑問を感じた場合、まずはご相談ください。
特に交通事故は、人生の中で避けて通ることができないといってもいいほど身近に起きうる事故です。当事務所は、交通事故に関し、多数の取り扱い実績を有しています。
加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社の担当者が交渉に当たりますが、その保険会社からの提案は、必ずしも適正なものとは限りません。そのような時、保険会社の提案が適正なものかどうか、検証するのが弁護士の役割です。
また、治療を継続してもなかなか症状の改善が見られない場合、「症状固定」と判断され、保険会社から治療費の支出が打ち切られたり、不当な後遺障害等級の認定がなされることもあります。そのような時、保険会社に対して治療費支出の継続を求めたり、後遺障害等級認定に対して不服申し立てをすることもあります。
お怪我に遭われた場合、しっかりとした損害賠償を獲得するため、通院中でも意識し実践いただきたいこともありますので、加害者の保険会社から損害賠償の提案が来る以前の通院の段階でもお気軽にご相談いただければと思います。しっかりとした賠償を獲得するための道筋を提示いたします。
※なお、当事務所が相手方損害保険会社と顧問契約ないし業務委託契約を締結している場合、ご相談をお受けできないことがあります。相手方保険会社はご予約時に確認させていただきます。

高齢者の方の財産管理

高齢になってくると判断能力が衰え、悪質商法の被害にあったり、本人の財産をめぐって親族間で争いが起きるといったことも少なくありません。
裁判所での後見や保佐、弁護士会の財産管理などの制度を利用して、安心で快適な老後を送れるよう、財産を適正に管理する環境を整えることができます。

相続問題

遺言や相続を巡る各種相談、遺書や遺産分割協議書の作成、相続をめぐる訴訟等を取り扱っています。本人の死後、財産を巡って親族間で争いが生じることは少なくありません。そのような争いを未然に防止するためにも、遺言書を作成しておくことが重要です。
また、相続が発生した後の、親族間で争いが生じてしまった場合にも、感情的な対立を激化させるのを避けるためにも、法に則った適正な解決を図ることが重要です。
このほか、被相続人に財産がなくても、負債(借金)を抱えていた場合には、相続放棄の手続をとらないと、負債を承継してしまうことになります。相続放棄の手続は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。財産がないと思っていたのに借金があることが分かったなどの場合には、速やか対応すれば本人の死後3ヶ月以上経過していても相続放棄が認められる場合もありますので、すぐにご相談ください。

賃貸借・不動産関連問題

以下のような賃貸借・不動産関連の問題も身近なトラブルです。解決までに時間を要することもしばしばです。なるべく早期にご相談ください。

(1)賃貸借の諸問題
借主側

・敷金・保証金が戻ってこない。
・貸主から明け渡しを求められた。
・家賃や地代が高いのでは?
・立退料の提示を受けたが、妥当かわからない。
・更新料が高いのでは?そもそも払う必要があるのか。

貸主側

・借主が家賃や地代を滞納している。回収したい。
・建物・土地明渡を請求したい。
・立退きの正当事由があるか、妥当な立退料とは?
・家賃・地代をあげたい。
・借主から家賃・地代の減額を求められている。
・原状回復費用を請求したい。

(2)不動産関連問題
所有権に基づく妨害排除

事故が所有する不動産に対し、隣地から土砂が流れ込んだり、大量の雪を残置されたり、第三者が不法に占拠しているなどの妨害を受けている場合にそれを排除することができる場合があります。

所有権確認請求

長期間占有してきた土地について、時効により所有権を取得したことを確認したい場合など

境界確定

土地の境界線に争いがある場合

その他

近隣の騒音、マンションに関するトラブルなど

離婚問題

離婚訴訟、養育費・婚姻費用の分担の調停・審判等を取り扱っています。
離婚したいのに相手が応じてくれない、相手が自分の非を認めない、離婚に伴う慰謝料や財産分与、親権の帰属、養育費の額などに争いがあるなどの場合には、現実に即した法的助言が必要になります。まずは、ご相談ください。

債務整理 倒産処理

個人及び法人の借金の整理や倒産(破産・民事再生の申立等)を行います。

(1)個人
債務整理の方法

個人の債務整理の方法としては、大きく分けて任意整理、破産、民事再生、特定調停の4つがあります。依頼者の資産・負債の状況、依頼者のご希望等を総合的に勘案して、経済的な再生を図るために依頼者にとって最善の方法をお勧めしています。

任意整理

債権者との交渉により債務の一部免除や支払方法(支払額や支払時期、支払回数等)を変更してもらい、債権者との合意により履行可能な弁済計画を作成する手続です。貸金業者に対する債務については、概ね、利息制限法に基づき引き直し計算を行った上で、残元金について利息を付さない形で3年ないし5年程度の分割で返済することになります。また、利息制限法に基づく引き直し計算の結果、払い過ぎになっている場合には、過払金の返還を請求します。

破産

債務者の財産を処分・換価し、債権者に平等に配分する手続です。破産手続に続いて免責決定を得ることで、残る債務についての支払い義務の免除を受けられます。破産手続においても、生活必需品や一定程度の現金・自動車などは手元に残すことができます(全体で99万円までが一つの目安になります)。

民事再生(個人再生)

債務の一部について免除を受けた上で、残った債務を再生計画に基づいて3年(ないし5年)程度で支払っていく手続です。継続的な収入があることなど一定の条件が必要になります。破産と異なり、不動産などの財産を処分する必要がない、浪費による借財など免責不許可事由がある場合にも認められるなどのメリットがあります。

特定調停

簡易裁判所が、債務者と債権者との話し合いを仲裁する制度です。利息制限法に基づく引き直し計算を行い、返済条件の軽減等が図れるほか、強制執行の手続を停止することができるなどのメリットがあります。

(2)法人

法人(会社)についても、任意整理、自己破産申立事件等を扱っています。

欠陥住宅問題

家を建てる、一戸建てやマンションを購入することは人生の一大イベントです。
しかし、契約時にどんなに注意しても住んでみると欠陥住宅だったということがあります。施工業者や売主が誠実に対応してくれればいいのですが、そうでない場合も多々あります。話し合いによる解決が難しい場合、訴訟等を提起する必要がありますが、建築訴訟は建築技術、工法、建材の特性など専門知見が必要になります。また、必要な証拠を収集するため証拠保全手続きも必要になるかもしれません。
当事務所は、欠陥住宅問題も取り扱っており、建築士などと連携して解決に向けた方針をご提示します。

労働問題

労働者側

労働事件では、会社に雇用される段階、雇用中、解雇ないし退職後と言った時系列に応じて様々な問題が発生します。むしろ、各段階で大小問わず様々な問題があるのが当たり前の社会になってしまっているとさえいえます。しかし、労働者として快適な職場環境のもとで仕事に臨み、退職後はさらなるステップアップないし豊かな老後を過ごすためには、譲れない一線があるはずです。
会社を相手に個人の労働者が立ち向かうためには、周到な準備と戦略が必要です。会社に対する交渉、労働審判、訴訟のいずれの手続きをとるにしても弁護士の関与は欠かせないと思います。

使用者側

企業法務の労働問題ご参照

企業法務

売掛金の支払いがなかった場合の債権回収や強制執行、従業員から不当解雇や残業代の支払請求があった場合など発生した紛争の対応を行うほか、紛争予防の見地から、問題のある従業員に対する対処、労災問題への対応、売買、賃貸借、請負等の契約書の作成・チェックやご相談をお受けしております。
法律相談を受けておりますと、トラブルが発生してから弁護士にご相談される経営者の方が多いのが実情です。しかし、事前にご相談いただいていれば紛争が予防できていたケース、すぐにご相談いただいていれば効果的な解決を図ることができていたケースが多く見受けられます。
紛争を予防することは、紛争が発生後に対処する場合に比べ、労力や金銭面で各段にコストが下がります。当事務所と顧問契約を結んでいただければ、日常の法的トラブルを事前に予防し、またトラブル発生時にも優先的なご対応を行うことが可能となります。毎月の顧問料の負担が増えても、紛争を予防できれば、かえって会社全体としてのコストは下がることが多々ありますので、ご検討いただければと思います。

刑事・少年事件

刑事事件における弁護人の活動は、(1)身柄の釈放等に向けたもの、(2)処分の軽減に向けもの、(3)事実関係等を争うための準備に向けたものなどがあります。

身柄の釈放等に向けた活動

刑事事件の被疑者として、逮捕状や勾留状が発付されると、拘置所や警察署などで身柄を拘束されます。勾留は、多くの場合、(1)証拠を隠滅するおそれがあることと、(2)逃亡するおそれがあることを理由に認められるため、これらの理由がないことを裁判所に示し、警察や検察からの勾留請求を却下してもらったり、裁判所で勾留を取り消してもらったりするよう働きかけます。また、起訴された後は、保釈を請求することもできます。また、勾留に際し、弁護人以外との面会や文書等の授受を禁止されることもあります。この場合、家族の方などが面会したりするためには、裁判所に接見禁止を全部もしくは一部解除してもらう必要があります。

処分の軽減に向けた活動

刑事事件の処分は、事件当時の状況だけでなく、その後の状況(被害者に対する被害弁償の有無や示談の成否、社会復帰後の生活環境等)によっても変わってきます。とりわけ、被害者がいる事件においては、被害者に対する被害弁償の有無や被害者との示談の成否は処分の決定に大きな影響を与えることが少なくありませんが、被害者が加害者やその家族などとは直接会いたくないということも多く、このような場合には、弁護人が代わりに交渉を行うことになります。

事実関係等を争うための準備に向けた活動

警察や検察と主張が相違する場合などに被疑者・被告人の主張を裏付ける証拠を収集したり、法律上の主張を行ったりします。

※国選弁護人制度

平成21年5月(21日)から被疑者国選制度が拡充され、長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件(窃盗や傷害、業務上過失致傷なども含まれます)についても、身柄を拘束されている被疑者については、国選弁護人の選任を請求することができるようになりました。また、起訴後についても、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件、公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件又は即決裁判手続による事件については、必要弁護事件として、私選弁護人をつけられない被告人に対し、国選弁護人が選任されるほか、それ以外の事件についても、国選弁護人を選任できる場合があります。

その他一般民事

上記した以外にも「貸したお金を返してもらえない。」「養子縁組を解消したい」「隣の雪がうちの庭に落ちてくる」「消費者被害に遭った」など日常生活の中で様々なトラブルがあります。
長い期間お一人で悩まれ、悩んだ末に当事務所に来所され、解決策を提示すると、それによって精神的にとても楽になるということがよくあります。「この問題は弁護士に相談するような問題なのか?」と悩まれて、一歩が踏み出せない方も多いと思います。私の経験上、弁護士に相談すべき案件か悩むような問題の多くは、弁護士の法的知識や法的思考が役に立つことが多いと思います。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

顧問契約

  • • 「契約書を作らなかったので、トラブルになってしまった」
  • • 「従業員を解雇したら、解雇が無効だと争われてしまった」
  • • 「取引先からの支払がなくて困っている」
  • • 「日々の経営のちょっとした悩みを相談したい」



企業がトラブルに巻き込まれてしまった時あるいは、経営者の方が経営上ちょっとした悩みを抱えたとき、気軽に相談できるのが顧問弁護士です。
困ったときに、すぐに対応してくれる顧問弁護士がいることは、企業にとって心強い味方となります。例えば、トラブルが起きてから弁護士を捜した場合、弁護士を探す時間や弁護士にトラブルの概要を理解してもらうまでに時間が経過してしまい、もはや手遅れの状態になってしまうこともあります。

特に会社等で事業を行う場合には、弁護士と顧問契約を締結することにより、いつでも気軽に相談できる状況を作っておくと、経営者側の悩みがすぐに解決することに加え、弁護士側も当該企業の詳細について熟知した上で相談・事件受任することができ、より的確かつ迅速なアドバイス・事案解決が可能となります。
また、契約書や企画、取引のチェックを弁護士に任せることによって、取引に潜む法的リスクを洗い出して紛争を予防することもできます。万が一法的紛争が発生しても、紛争解決は弁護士に任せて安心して経営に集中することができます。

さらに、顧問弁護士の存在には、当該企業の社会的信用を向上させる効果もあります。
当事務所では、お客様のニーズに合わせて顧問料金を設定させていただいております。顧問契約を締結させていただいた皆様から事件処理の依頼をいただいた場合、通常より弁護士費用を減額して対応させていただいております。また、顧問弁護士がいることにより、トラブルを予防できれば、トラブルが起きてから対処するより労力や金銭的コストは低く抑えられます。その結果、顧問料金を支払った方が、会社全体のコスト(支出)は抑えられるということも十分にあり得ます。
会社経営者の方は、是非当事務所との顧問契約をご検討ください。顧問料の目安は、月額3万円(消費税別)以上となっております。

特に事業を行っていない、個人の方向けの顧問契約もご用意しております。
個人の方でも、紛争やもめ事に巻き込まれ、今後も同様の紛争が起きることが予想される場合など、顧問弁護士に気軽に相談できる体制を整えておくことが好ましいと言えます。事件を依頼するほどではないが、心配や不安なことがある場合などに、電話などで弁護士に普段から相談しておけば、いざというときにあなたのことをよく理解した弁護士による適切なサービスを受けることができるからです。
個人の方の顧問料の目安は、月額5000円(消費税別)以上となっておりますので、ご検討ください。

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